2019-03-05 第198回国会 参議院 予算委員会 第4号
シンガポールにある二つの民間カジノ場の入場に当たりましては、シンガポールの内国民等はシンガポールの国民IDカードを提示して本人確認をした上で入場するということになってございますが、一方、先ほど石井国務大臣ないし私の答弁で御説明申し上げましたNCPGの排除の命令なり申請への許諾を判断する際には、シンガポールのカジノ管理法に基づきましてNCPGが、本人ですとかあるいは家族、あるいはカジノ運営者ですとか、
シンガポールにある二つの民間カジノ場の入場に当たりましては、シンガポールの内国民等はシンガポールの国民IDカードを提示して本人確認をした上で入場するということになってございますが、一方、先ほど石井国務大臣ないし私の答弁で御説明申し上げましたNCPGの排除の命令なり申請への許諾を判断する際には、シンガポールのカジノ管理法に基づきましてNCPGが、本人ですとかあるいは家族、あるいはカジノ運営者ですとか、
また、家族が本人をカジノから排除してくれということで申請をすることにより、NCPGの判断で本人をカジノ場に立ち入らせないという判断をNCPGが行うこともございます。 また、最後に、今これが委員の御指摘のことだと思いますけれども、法令に基づく排除というものがございまして、シンガポールのカジノ管理法の百六十五A条というものに基づいて行われるものでございます。
カジノ場内では、一定の金額を預託しておけば賭け金を無利子で借りることができます。これでは、自己破産に至るケースを食い止められないのではないでしょうか。誰が責任を取るんですか。 このように、問題だらけでありますが、更に問題なのは、本法案には多くの事項が政省令、規則に委任されていることです。
これまでも再々御答弁を申し上げておりますように、それに加えまして、このIR整備法案の中では、利用者の個々の状況に応じて、個々の利用者の事情に応じてこれよりも厳しいアクセス制限を事業者との間でつくるということも可能になっているわけでございますし、それから、長時間にわたってカジノ場内でゲーミングをしているお客さんがいるような場合、これはまた別途、法に基づきまして、カジノ事業者がそういう利用者をカジノ施設
さらに、先日の委員会で我が会派の小川議員が指摘したとおり、この週三回というのは、延べ二十四時間単位で一回とカウントするため、週に三日が限度ではなく、カジノ場への出入りを繰り返せば、一週間のうち六日までカジノに通い詰めることが制度設計上可能です。このような国民をペテンに掛ける説明こそを世界最高水準と自負されているのでしょうか。
カジノ場への入場回数制限を短期的、長期的に導入しているのは我が国だけであり、世界一の入場規制とうそぶく政府。実際は、週三回の入場回数制限は、二十四時間で一回のカウントであるため、一週間で六日間の入場が可能です。二十八日間で十回は、二十日間の入場が可能となります。このことさえ答弁で認めようとしませんでしたが、最後の最後で認めることになりました。これで、何ら依存症対策にもなり得ないことは明白です。
ですから、他人が所有している整備要件に当たるホテルやリゾート施設やテーマパークを借りて、その一角にカジノをつくることが実はできるというのがこの法律の中身でありまして、あたかもカジノ業者がIR施設、これを新設して、その赤字を全部しょい込んでというような説明がなされていますが、それはカジノを新設したい人間が殊更吹聴しているでたらめな話でありまして、少なくともこの法律はそうではなくて、既存の施設のままそこにカジノ場
○森本真治君 今朝、ちょっと私、部屋で午前中の質疑を見る中であったのと、以前に、先週ですね、小川敏夫議員がこのことについて触れられていて、カジノ場に入って二十四時間で一回だということですね。
将来日本にできるカジノ場において、どのようなゲーミングの種類ですとか、あるいはその方法については、この法案の中にも書いてありますとおり、将来、カジノ管理委員会が、世界の中でどういうゲーミングが行われているか、あるいはそれが社会通念上適切なものであるのかどうかといったような観点からカジノ管理委員会が定めて、それをきちんとカジノ管理委員会規則で定めるという形で整理をしているところでございます。
○森本真治君 一週間のほとんどを、七日のうちの六日間カジノ場に入れる、一か月のうちの二十日間もカジノ場に入れる。どこがこれ、世界一の入場規制なんですか、依存症対策になるんですか。ちょっとそこについて説明してください。
ところが、何かこれで法案が通ってカジノ場ができれば、コンベンションセンターが新たにできて、そのことによって地域が活性化するようなことを説明しているけれども、法律はそうなっていないんですよ、大臣。
ただこの法律の要件に当てはまっているホテルで、会議場があって、コンベンションセンターのスペースがあって、ツアーデスク的なものが置いてあれば、もうそれでこの法律上はできるんですよ、カジノ場が。それが法律というものですよ。
矢田委員からは、シンガポールで三十数万人の排除をされている人がいるという御紹介もございましたけれども、これは、シンガポールは、例えば公営住宅に住まわれている方、公的な扶助を受けられている方、こういう方は自動的に国家権力によってシンガポールにあるカジノ場には入場が禁止されております。
なお、IR議連においては、キャッシュレスシステムにより、カジノ場内での資金の流れを捕捉し、マネー・ローンダリングを抑止することを検討していると伝えられるが、果たしてカジノ場内での資金の流れを全て捕捉することが技術的に可能であるのか疑問である。また、仮に資金の流れを捕捉できたとしても、資金源が犯罪資金であるか否かを直ちに判別することは困難である。
その背景は、恐らく、二つのIRを営業する、運営するオペレーターが、これまでの事業経験の中から世界の富裕層の顧客管理ができておりまして、彼らが、ジャンケットの力をかりなくても、独自の誘客によりまして、そういう収益源として有力なお客さんを自分たちのカジノ場に誘客することができるという前提だったんだと思います。
それから、依存症の予防の観点からも、第三者がカジノ場での資金の提供をするということは望ましくないということから、カジノ場での資金提供、貸付け、金融業務については、ライセンスを受けたカジノ事業者に限定するということを原則にするということ。
カジノについては、悪影響があるからカジノ場に入るのを禁止するということですけれども、この公営競技を見ると、子供をだしにして集客しようとしているわけですよ。中には、ヒーローイベントとかをやっているんですよね。こういうのが認められると、カジノで禁止していて、こっちはいい、ダブルスタンダードだと思いませんか。大臣、いかがですか。
恐らくカジノ場は、他国の例を見ても、入場のチェックをすごくしています。ゲートで、誰が来たか、カメラで、顔認証で、誰が来て、誰がどのテーブルで幾らかけたかまでわかるような仕組みをしている。そこまでやるというのか。
なおかつ、では、どういうものかと聞いたら、カジノ場じゃないかと。そんなカジノ場が駅前、駅前のそばにそんなにあるのかという声が、民間の調査ですけれども、あるわけです。 外国人の方にいっぱい来てもらうという中でも、パチンコの問題、非常に重要なことだと思うんです。重要な岐路に立っていると思うんですが、まず、この点に関して、委員長、どのようにお感じになっていらっしゃいますでしょうか。
特に、カジノなんかはしっかり設置するカメラ等で入られる方のチェックをしていく、依存症の患者の方が入られたらそれをとめていくような、そうした具体的な措置がカジノ場に必要だと思います。それは、この国会、次の国会等できちんと議論をしていくことだと思うんですけれども。
ですけれども、一般論、あくまでも一般論としてでございますが、私的に考えますのは、やはり我が国においてできるカジノ場、もちろんIRというのは別にしてですよ、カジノ場というものはやはり一つの交流の場でもございますし、一定程度、相当の日本人のお客が占めることが想定されると思います。ただし、それに加えて相当数の外国人も存在し得るのではないかと、こういうふうに考えております。
そして、地下のカジノ場に行くわけですが、非常に高齢者が多いんです。だから、高齢者になってから被害を受けてしまったら大変なことになるのではないかという危惧は持っております。
それから、未成年者のカジノ場への入場については、シンガポールのように厳しく厳格に禁じるといったところじゃないかと思います。
カジノ場には入りませんでしたけれども、外から見ることはできました。
具体的には、まず一つは、今委員御指摘があった暴力団や外国人犯罪組織の影響の排除、二つ目、賭博等の前科を有する者など不適格者の排除、三つ目、遊技の公正性の確保、四つ目、地域の風俗環境の保持、青少年の健全育成に支障を及ぼす行為の防止、もう一つ、カジノに係るマネロンの防止、それからカジノ場内外における犯罪防止上の措置、それからもう一つは、カジノ周辺における交通対策、こういった課題があろうかと思いますので、